>>322
>マイニングとトレードは同一にできないか

マイニング(採掘)の収入は、掘れた現物やプール参加で得た物。
必要経費は、電気代や採掘マシンの減価償却費とか。
トレード(売買)は、通常、売った額が収入。
必要経費は、買った額と取引所への売買手数料や入出金の手数料とか。
合計とは普通に足すだけ。-50足す+60は10だぜ。
収入金額同士を足して書く。必要経費同士を足して書く。それで良いんじゃねーの?
で、合計した収入から必要経費を引いて書くのだからさ。
100万で買って200万で売れば、収入が100万で必要経費が200万。
第二表の雑所得とかの欄に、
雑、仮想通貨の採掘 自宅、収入金額、必要経費
雑、仮想通貨の売買 zaif コインチェック、収入金額、必要経費
と書く場合に比べて、
雑、仮想通貨の採掘と売買 自宅 zaif コインチェック、収入金額、必要経費
と書くのでは、収入金額同士足して、必要経費同士を足して書く違いでしかないよ。
と言うか、収入はマイナスになっていないのでは?
必要経費を引くとマイナスになるケースは多いが。

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2017/index.htm が29年度の手引書で、
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/index.htm がA用の手引き書。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order2/3-2_02.htm が雑所得の。

例えば、仮想通貨で500万の黒字(雑所得で計上)の奴が、自称、ホテル、レストラン評論家を名乗り、彼女との旅行やデート代500万を業務の経費として計上したとする。
アフィ収入2000円あった。彼女はボランティアスタッフで、記事(ブログ)を書く為の取材と言う扱い。
この場合、別に本業が無く、真面目にもっと稼ごうと思ってたのなら合計は認められるべきとは思うが、フルタイムのサラリーマンが本業だとな。
法令の条文では副業であっても認められるはずだが、曖昧な記憶の某判例では
>4  不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、次に掲げるような損失の金額は、その損失が生じなかったものとみなされ、他の各種所得の金額から控除することはできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm
とかの立法趣旨とかいくつか述べて、「その損失が生じなかった」の立法趣旨とか述べ三段論法を使って、だから「趣味、娯楽、保養又は鑑賞は、収入以上は必要経費として認められない」と言ってた。
その判例を重んじるべきかは法解釈の問題だが、そもそも仮想通貨は「趣味、娯楽、保養又は鑑賞」じゃ無いから堂々と合計すれば良いんじゃねーの?