>>313
>同じ雑所得でも通算できない

損益通算は他の区分との合算の用語で、雑所得同士の合計の用語じゃないよ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order2/3-2_02.htm
が確定申告Aの手引書で、C欄に年金以外の合計を書いて、F欄で「(赤字のときは0円)」で赤字は損益通算出来ない。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/b/03/order2/3-2_07.htm
がBの手引書で一緒。

判例で、「営利を兼ねた趣味は趣味」と判断し、趣味の赤字は雑所得同士での合計の対象外ってのは何度か見た事ある。
仮想通貨のマイニング(採掘)やトレード(売買)には趣味っぽさは無いな。
趣味は、「趣味、娯楽、保養又は鑑賞」とか。