金融商品取引法2条では、金融商品取引業の規制対象となる「有価証券」について、いろいろなものが列挙されています。

その中に、「仮想通貨」は含まれていません。

現時点においては、仮想通貨は「有価証券」とは考えられておらず、金融商品取引法が適用されることはありません。

仮想通貨の販売や購入の勧誘をするときに、金融商品取引業者や投資運用業などの登録をする必要はないということです。