>>597
概要書面が意味ない?
君、その考えは間違いだよ。

概要書面は単なる説明書ではなく、
特商法において勧誘時に交付が義務付けられてる法定書面。

書面の不交付だけでも違法行為だが、
法定記載事項に不備があれば、>>594で示した判例の通り、
新たに正式な概要書面が交付されるまでは、
クーリングオフ期間の起算がなされないということ。

つまり、契約後何ヶ月経過してようが、正式書面の交付がなければ
契約者はいつでも無条件解約ができる状態ということだよ。