>>405の続き

■ビットマスターの不備書面

その他、ビットマスターの法定書面には、
研修会や事業説明会参加費等の負担が記載されてません。
これも書面不備になります。


■連鎖販売取引において
書面不備を理由としたクーリング・オフが認められた事例
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200602.html

本判決は、連鎖販売取引について、消費者へ交付した書面に研修参加費などの特定負担の記載がなかったため、
特定商取引法37条2項の要件を満たさない書面であるとして、クーリング・オフを認めた初めての判断である。