>>302-303の続き

■ビットマスターの不備書面

その他、ビットマスターの法定書面には、
研修会や事業説明会参加費等の負担が記載されてません。



■連鎖販売取引において
書面不備を理由としたクーリング・オフが認められた事例
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200602.html

本判決は、連鎖販売取引について、消費者へ交付した書面に研修参加費などの特定負担の記載がなかったため、
特定商取引法37条2項の要件を満たさない書面であるとして、クーリング・オフを認めた初めての判断である。

ただし、連鎖販売業者に不実告知、断定的判断の提供、退去妨害などの違法な勧誘行為があったとの主張、
およびクーリング・オフを申し出たにもかかわらず事業者がこれを拒絶したため、
裁判で争うことにまでなったとの主張に基づく慰謝料請求までは認められなかった。
(京都地方裁判所平成17年5月16日判決)


※判決理由より抜粋
連鎖販売取引における特定負担とは、「その商品の購入若しくはその役務の対価の支払又は取引料の提供」(特定商取引法33条1項)であり、
取引料とは「取引料、加盟料、保証金その他いかなる名目をもってするかを問わず、取引をするに際し、又は取引条件を変更するに際し提供される金品」(同3項)であるが、
上記特定負担は、明示的に取引の条件とされているものに限らず、取引の実質に着目して、連鎖販売取引に伴い再販売等を行う者が負うあらゆる金銭的負担が含まれるというべきである。

したがって、再販売等をするために必要な物品を購入する場合の代金や、研修参加費用等の金銭負担は、特定負担に当たると解するのが相当である。

また、当該販売組織に入会する時点で負担させられるものに限らず、組織に入会後、
実際に商売を始めるために別途何らかの金銭的負担をすることが前提となった契約である場合には、
その負担も特定負担に該当するというべきであり、さらに、特定負担が、
その名称を問わず現実の取引に伴う負担か否かという実質面に着目した概念であることからすれば、
形式的には参加者の任意の金銭負担とされているものであっても、
現実の取引実態からみて、当該連鎖販売取引に参加した場合に拒むことのできない金銭負担は、特定負担に当たるというべきである。