>>238
契約した商品がセット販売であるなら、
そのセットの内訳に記載されてる1,2,3の全ての商品または役務を、
購入者へ速やかに提供もしくは引き渡さないといけない。

その中のひとつでも欠けていたら購入商品を受領してない状態となり、
完了するまでクーリングオフの有効期間の起算もされないということだよ。

ビットマスターの説明
https://i.imgur.com/hgz87mZ.jpg


現在、
取扱商品セットの中の
2「デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業」

上記役務の提供、または権利の移譲がなされた形跡はなし。