>>145の続き

「不実告知等による契約の取消し」のできる期間は、

『事実と異なることに気付いたときなどから1年以内』、
または『契約締結時から5年以内』です。

ビットマスターの場合、
2017年以前は、カナダの法人を本社として
日本国内にビットマスターカスタマーセンターを置く形をとってましたが、

実体の取引業務(契約受付、入金、振込先、クレジット受付、商品等の発送等)は国内で完了しており、
連鎖販売取引の全ての業務を実質行っていたのは、

『株式会社ユートク』(現 株式会社ビットマスター)になり、
その代表取締役の「西 貴義」氏が統括者になります。