>>649
>>652
これ裁判のcc側の主張ね
舐められてるよ
被告らの主張の内容を要約すると
@ コインチェック社がサービスの利用を停止したのは利用規約14条の記載に基づくものであり、この点について利用者との間の合意が成立している以上、サービスの利用停止による損害の発生についてコインチェック社は責任を追わない。
ANEMの補償については、補償実行時のNEMの価格(40円前後)を上回る金銭を支払っており、原告には損害が発生していない。
B仮想通貨の下落損害については、被告の行為とは無関係に生じるものであり、下落によって保有者が損失を被ったとしても、コインチェック社の行為により発生した損害ではない。