>>426
金商法の安定操作取引に該当するんで、金商法上では明白な相場操縦
ただ、仮想通貨は金商法の取締の範囲外なので、法律に違反してはいない
一般的な意味での「相場操縦」に該当するから、ビットフライヤーの自主規制に期待するしかない