>>78-79の続き
現在、ビットマスターの行う連鎖販売取引において、
取扱商品セットの中の
2「デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業」
上記役務の提供、または権利の移譲がなされた形跡はありません。。
つまり、特商法上商品の引き渡しがなされないと違法なほか、
クーリングオフ期間の起算もなされないのでいつでも無条件解約ができる状態です。
そもそも、仮想通貨ATMや決済レジが頓挫した現在、
ビットマスターでは上記役務または業務の権利などというものは無く、当然その業務による報酬も無い。
会員の報酬は新規会員のリクルートによる登録料、
または、既存会員の更新料を原資とした売上が殆ど。
連鎖販売取引を装った金品配当組織、或いはマルチまがい商法と言えるだろう。
「デジタル通貨市場の開拓」
「インフラ整備事業の業務権利」
この役務または権利を誰ひとり説明できないこと事態がこれらを証明してる。
【BitMaster】ビットマスター|仮想通貨マルチまがい商法【BMEX取引所廃業】 Part11
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80承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 18:06:45.48ID:gNYowSTO■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています