>>634
あのさあ
特許切れているという事実と
それが切れた後も表示してあるので

「(虚偽表示の罪)
第百九十八条  第百八十八条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。」

になるという完璧な事実など例示してくれているんだけど、

どこが勝手な思い込みなんだ。

言ってみろよ。嘘つき野郎が。