>>33、>>35の続き
ビットマスターのマイニング事業の説明、
及び、マイニング事業参加登録による特定負担と特定利益の説明が
既存の「概要書面」、及び「契約書面」にそれぞれ記載のない場合は、
「不備書面」になり、正式な書面が交付されるまでの間は
いつでもクーリングオフができる状態です。
【BitMaster】ビットマスター|仮想通貨マルチまがい商法【BMEX取引所廃業】 Part11
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36承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 16:59:23.34ID:gNYowSTO■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています