■株式会社 ビットマスター(マルチまがい商法)
連鎖販売取引業者 統括会社
http://bitmaster.pw/
統括者 代表取締役 西 貴義
所在地 〒890-0042
鹿児島県鹿児島市薬師1丁目18-13 M2ビル
■関連会社
株式会社 BMEX(取引所)
みなし仮想通貨交換業者(行政処分後に廃棄)
https://www.bmex.biz/
代表者 代表取締役社長 古里 英文
所在地 〒890-0042
鹿児島県鹿児島市薬師1-18-13 M2ビル
東京オフィス:Tokyo Office
東京都港区西新橋2-4-3 プロス西新橋ビル6F-602
東京ラボ:Tokyo LABO
東京都台東区浅草橋1-5-2 3F
パートナー企業
株式会社 ビットポイントジャパン
株式会社 プライムキャスト
株式会社 フィンテックパートナーズ
■仮想通貨交換業登録申請の取り下げについて
平成30年6月7日 株式会社 BMEX
https://www.bmex.biz/news/news_20180607.html
■株式会社BMEX の行政処分について
業務停止命令及び業務改善命令
平成30年4月13日 九州財務局
http://kyusyu.mof.go.jp/rizai/pagekyusyuhp015000065.html
■ビットマスターの検証、レビュー
https://scam-analysis.com/archives/4358
■マルチ商法 ビットマスター / BMEX取引所に関する相談は
・国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
・金融サービス利用者相談室
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html
前スレ
【BitMaster】ビットマスター|仮想通貨マルチまがい商法【BMEX取引所廃業】 Part10(2018/07/07〜)
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1530962532/
【BitMaster】ビットマスター|仮想通貨マルチまがい商法【BMEX取引所廃業】 Part11
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
11 ◆oopBBKDk6I
2018/07/16(月) 15:19:43.46ID:GWkpAwbo21 ◆oopBBKDk6I
2018/07/16(月) 15:20:21.73ID:GWkpAwbo >>1【過去スレ】
■仮想通貨板
【仮想通貨 金品配当組織】ビットマスター|BMEX 取引所 【ビジョン系マルチ】Part9(2018/06/25〜)
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1529921615/
【仮想通貨 金品配当組織】ビットマスター|BMEX取引所 【ビジョン系マルチ】Part8(2018/05/29〜)
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1527595501/
・【仮想通貨 金品配当組織】ビットマスター|BMEX 取引所 【ビジョン系マルチ】Part7(2018/04/25〜)
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1523744716/
■ベンチャー板
・【仮想通貨 金品配当組織】ビットマスター|BMEX みなし交換事業者 Part6【ビジョン系マルチ】(2018/04/13〜)
http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/venture/1523576795/
・ビットマスターどうですか? Part5【仮想通貨 ビジョン系マルチ商法】(2018/03/07〜)
http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/venture/1520400580/
・ビットマスターどうですか? Part4(2018/02/02〜)
http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/venture/1517556803/
・ビットマスターどうですか? Part3(2018/01/04〜)
http://itest.5ch.net/rio2016/test/read.cgi/venture/1515069121/
・ビットマスターどうですか? Part2(2017/12/08〜)
http://itest.5ch.net/rio2016/test/read.cgi/venture/1512743804/
・ビットマスターどうですか?(2018/06/22〜)
http://itest.5ch.net/rio2016/test/read.cgi/venture/1498095272/
■仮想通貨板
【仮想通貨 金品配当組織】ビットマスター|BMEX 取引所 【ビジョン系マルチ】Part9(2018/06/25〜)
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1529921615/
【仮想通貨 金品配当組織】ビットマスター|BMEX取引所 【ビジョン系マルチ】Part8(2018/05/29〜)
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1527595501/
・【仮想通貨 金品配当組織】ビットマスター|BMEX 取引所 【ビジョン系マルチ】Part7(2018/04/25〜)
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1523744716/
■ベンチャー板
・【仮想通貨 金品配当組織】ビットマスター|BMEX みなし交換事業者 Part6【ビジョン系マルチ】(2018/04/13〜)
http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/venture/1523576795/
・ビットマスターどうですか? Part5【仮想通貨 ビジョン系マルチ商法】(2018/03/07〜)
http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/venture/1520400580/
・ビットマスターどうですか? Part4(2018/02/02〜)
http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/venture/1517556803/
・ビットマスターどうですか? Part3(2018/01/04〜)
http://itest.5ch.net/rio2016/test/read.cgi/venture/1515069121/
・ビットマスターどうですか? Part2(2017/12/08〜)
http://itest.5ch.net/rio2016/test/read.cgi/venture/1512743804/
・ビットマスターどうですか?(2018/06/22〜)
http://itest.5ch.net/rio2016/test/read.cgi/venture/1498095272/
31 ◆oopBBKDk6I
2018/07/16(月) 15:21:10.97ID:GWkpAwbo >>1
仮想通貨交換業登録申請の取り下げについて
https://www.bmex.biz/news/news_20180607.html
2018.06.07
弊社は2018年4月13日に九州財務局より行政処分を受けた後、指摘を受けた項目について改善に努めてまいりました。
その結果誠に残念ながら、現状では昨今の仮想通貨に関する情勢の変化に対応できるための万全な態勢を整えることが難しいと判断し、
仮想通貨交換業の申請を取り下げることと致しましたので、ご報告させて頂きます。
弊社は現在、申請の取り下げを前提として、お客様の資産を円滑に返還するための手続きにつき引き続き協議しております。
今後の具体的な対応につきましては後日改めてお知らせいたします。
また、返還が完了するまでの間、お客様からお預かりしている資産は従前どおり適切に管理してまいりますのでご安心ください。
お客様をはじめとする関係者の皆様に、多大なご迷惑、ご心配をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。
多数の企業の中から当社に総合口座のお申込みをいただきましたことに謝意を申し上げます。
サービス終了まで、お客様からお預かりしている資産は適切に管理してまいります。
代表取締役 古里 英文
https://i.imgur.com/wxrdljf.png
仮想通貨交換業登録申請の取り下げについて
https://www.bmex.biz/news/news_20180607.html
2018.06.07
弊社は2018年4月13日に九州財務局より行政処分を受けた後、指摘を受けた項目について改善に努めてまいりました。
その結果誠に残念ながら、現状では昨今の仮想通貨に関する情勢の変化に対応できるための万全な態勢を整えることが難しいと判断し、
仮想通貨交換業の申請を取り下げることと致しましたので、ご報告させて頂きます。
弊社は現在、申請の取り下げを前提として、お客様の資産を円滑に返還するための手続きにつき引き続き協議しております。
今後の具体的な対応につきましては後日改めてお知らせいたします。
また、返還が完了するまでの間、お客様からお預かりしている資産は従前どおり適切に管理してまいりますのでご安心ください。
お客様をはじめとする関係者の皆様に、多大なご迷惑、ご心配をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。
多数の企業の中から当社に総合口座のお申込みをいただきましたことに謝意を申し上げます。
サービス終了まで、お客様からお預かりしている資産は適切に管理してまいります。
代表取締役 古里 英文
https://i.imgur.com/wxrdljf.png
41 ◆oopBBKDk6I
2018/07/16(月) 15:22:21.80ID:GWkpAwbo >>3の続き
>>1
■株式会社BMEXに対する行政処分について
平成30年4月13日 九州財務局
http://kyusyu.mof.go.jp/rizai/pagekyusyuhp015000065.html
1. 株式会社BMEX(本店:鹿児島県鹿児島市、法人番号 2040001085893 、
資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、以下、「法」という。)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、
法第63 条の15 第1項の規定に基づき、平成29年12月26日(火曜日)に当社の業務の状況等に関する報告徴求命令、
平成30年2月1日(木曜日)にシステムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、
3月5日(月曜日)に金融庁において立入検査に着手した。
2. 上記の報告徴求命令に基づく報告及び立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、
当社は、特定の大口取引先からの依頼に基づき、複数回にわたり利用者から預かった多額の金銭を流用し、
一時的に同先の資金繰りを肩代わりしていた事実が認められており、
法第63条の11(利用者財産の管理)及び法第63条の10(利用者の保護等に関する措置)に違反している。
上記法令違反に加え、自社の財務基盤・収益構造に関するリスク分析を行っておらず
合理的な経営計画を策定していないほか、その他法令上求められる実効性ある態勢が整備されておらず、
法令等遵守や適正な業務運営を確保するための実効性のある経営管理態勢が不十分であることが
認められたことから、本日、当社に対し、法第63 条の17第1項及び法第63条の16の規定に基づき、
以下の内容の業務停止命令及び業務改善命令を発出した。
(1)業務停止命令
平成30年4月13日から平成30年6月12日までの間、仮想通貨交換業に係る全ての業務
(仮想通貨の交換等に関し利用者に対して負担する債務の履行、利用者財産の返還のための業務及び当局が個別に認めたものを除く。)を停止すること。
(2)業務改善命令
適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
�@ 法令等を遵守するための実効性のある態勢の構築
�A 利用者財産を適切に管理するための分別管理態勢の構築
�B 合理的な経営計画の策定
�C 取り扱う仮想通貨に関するリスク管理態勢の構築
�D システムリスク管理態勢の構築
�E マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係る管理態勢の構築
�F 外部委託先管理態勢の構築
�G 上記�@から�Fが実施できていない根本的な原因の分析・評価を行ったうえで、
当該評価に基づく経営体制の抜本的な刷新、
適正な業務運営を確保するための実効性のある経営管理態勢の構築
上記�@から�Gの事項について、講じた措置の内容を
平成30年5月14日まで及び当局の求めに応じて随時に書面で提出。
■本ページに関するお問い合わせ先
金融庁監督局総務課 仮想通貨モニタリングチーム
電話:03-3506-6000(内線:2797、2342)
九州財務局理財部金融監督第3課
電話:096-206-9763
>>1
■株式会社BMEXに対する行政処分について
平成30年4月13日 九州財務局
http://kyusyu.mof.go.jp/rizai/pagekyusyuhp015000065.html
1. 株式会社BMEX(本店:鹿児島県鹿児島市、法人番号 2040001085893 、
資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、以下、「法」という。)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、
法第63 条の15 第1項の規定に基づき、平成29年12月26日(火曜日)に当社の業務の状況等に関する報告徴求命令、
平成30年2月1日(木曜日)にシステムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、
3月5日(月曜日)に金融庁において立入検査に着手した。
2. 上記の報告徴求命令に基づく報告及び立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、
当社は、特定の大口取引先からの依頼に基づき、複数回にわたり利用者から預かった多額の金銭を流用し、
一時的に同先の資金繰りを肩代わりしていた事実が認められており、
法第63条の11(利用者財産の管理)及び法第63条の10(利用者の保護等に関する措置)に違反している。
上記法令違反に加え、自社の財務基盤・収益構造に関するリスク分析を行っておらず
合理的な経営計画を策定していないほか、その他法令上求められる実効性ある態勢が整備されておらず、
法令等遵守や適正な業務運営を確保するための実効性のある経営管理態勢が不十分であることが
認められたことから、本日、当社に対し、法第63 条の17第1項及び法第63条の16の規定に基づき、
以下の内容の業務停止命令及び業務改善命令を発出した。
(1)業務停止命令
平成30年4月13日から平成30年6月12日までの間、仮想通貨交換業に係る全ての業務
(仮想通貨の交換等に関し利用者に対して負担する債務の履行、利用者財産の返還のための業務及び当局が個別に認めたものを除く。)を停止すること。
(2)業務改善命令
適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
�@ 法令等を遵守するための実効性のある態勢の構築
�A 利用者財産を適切に管理するための分別管理態勢の構築
�B 合理的な経営計画の策定
�C 取り扱う仮想通貨に関するリスク管理態勢の構築
�D システムリスク管理態勢の構築
�E マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係る管理態勢の構築
�F 外部委託先管理態勢の構築
�G 上記�@から�Fが実施できていない根本的な原因の分析・評価を行ったうえで、
当該評価に基づく経営体制の抜本的な刷新、
適正な業務運営を確保するための実効性のある経営管理態勢の構築
上記�@から�Gの事項について、講じた措置の内容を
平成30年5月14日まで及び当局の求めに応じて随時に書面で提出。
■本ページに関するお問い合わせ先
金融庁監督局総務課 仮想通貨モニタリングチーム
電話:03-3506-6000(内線:2797、2342)
九州財務局理財部金融監督第3課
電話:096-206-9763
51 ◆oopBBKDk6I
2018/07/16(月) 15:24:24.73ID:GWkpAwbo >>1
ビットマスターの勧誘ビジネスは、
MLM(マルチ商法)で連鎖販売取引になります。
連鎖販売取引は、下記のように法律で規制されてる取引であり、
禁止行為に違反した場合は会員にも罰則があります。
↓
特定商取引に関する法律
■禁止行為(法第34条)
特定商取引法は、統括者または勧誘者が契約の締結についての勧誘を行う際、
取引の相手方に契約を解除させないようにするために嘘をつくことや
威迫して困惑させるなどの不当な行為を禁止しております。
具体的には以下のようなことが禁じられています。
1. 「事実不告知」「不実告知」
勧誘の際、または契約の締結後その解除を妨げるために、
・商品または役務、権利に関すること
・特定利益に関すること
・特定負担に関すること
・契約解除の条件について
・そのほかの重要事項について
事実を告げないこと。
あるいは事実と違うことを告げること。
2. 「威迫・困惑行為」
勧誘の際、または契約の締結後その解除を妨げるために相手方を威迫して困惑させること。
3「名称・勧誘目的等の不明示」
勧誘目的を告げない誘引方法によって誘った消費者に対して、
公衆の出入りする場所以外の場所(貸会議室・事務所・自宅等の説明会会場)で、
特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘を行うこと。
■法第34条第1項から第3項の禁止行為に違反した場合は、
「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」
※違反例
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2015/03/20p3b100.htm
ビットマスターの勧誘ビジネスは、
MLM(マルチ商法)で連鎖販売取引になります。
連鎖販売取引は、下記のように法律で規制されてる取引であり、
禁止行為に違反した場合は会員にも罰則があります。
↓
特定商取引に関する法律
■禁止行為(法第34条)
特定商取引法は、統括者または勧誘者が契約の締結についての勧誘を行う際、
取引の相手方に契約を解除させないようにするために嘘をつくことや
威迫して困惑させるなどの不当な行為を禁止しております。
具体的には以下のようなことが禁じられています。
1. 「事実不告知」「不実告知」
勧誘の際、または契約の締結後その解除を妨げるために、
・商品または役務、権利に関すること
・特定利益に関すること
・特定負担に関すること
・契約解除の条件について
・そのほかの重要事項について
事実を告げないこと。
あるいは事実と違うことを告げること。
2. 「威迫・困惑行為」
勧誘の際、または契約の締結後その解除を妨げるために相手方を威迫して困惑させること。
3「名称・勧誘目的等の不明示」
勧誘目的を告げない誘引方法によって誘った消費者に対して、
公衆の出入りする場所以外の場所(貸会議室・事務所・自宅等の説明会会場)で、
特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘を行うこと。
■法第34条第1項から第3項の禁止行為に違反した場合は、
「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」
※違反例
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2015/03/20p3b100.htm
61 ◆oopBBKDk6I
2018/07/16(月) 15:26:19.81ID:GWkpAwbo >>1
■連鎖販売取引「ビットマスター」の
特定商取引法違反(不実告知、事実不告知、禁止行為等)に関する情報提供は下記まで
■消費者庁
特定商取引法違反 被疑情報提供フォーム
本フォームは、特定商取引法に規定される7つの取引類型
(訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引・訪問購入)について、
取引の公正や消費者の利益が害されるおそれのある事実に関する情報を受け付けるものです。
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/disobey_form/
↓ ↓
【記入例】
特定商取引法違反の疑いがある行為を行っている事業者について
・会社名又は名称 [全角]
例)株式会社ビットマスター
・所在地又は住所
例)鹿児島県鹿児島市○○○
・取扱商品若しくは役務又は権利名
例)権利「仮想通貨インフラ整備事業権利」
投資商品「マイニングオーナー特別権利」
■連鎖販売取引「ビットマスター」の
特定商取引法違反(不実告知、事実不告知、禁止行為等)に関する情報提供は下記まで
■消費者庁
特定商取引法違反 被疑情報提供フォーム
本フォームは、特定商取引法に規定される7つの取引類型
(訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引・訪問購入)について、
取引の公正や消費者の利益が害されるおそれのある事実に関する情報を受け付けるものです。
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/disobey_form/
↓ ↓
【記入例】
特定商取引法違反の疑いがある行為を行っている事業者について
・会社名又は名称 [全角]
例)株式会社ビットマスター
・所在地又は住所
例)鹿児島県鹿児島市○○○
・取扱商品若しくは役務又は権利名
例)権利「仮想通貨インフラ整備事業権利」
投資商品「マイニングオーナー特別権利」
2018/07/16(月) 15:50:08.01ID:gNYowSTO
>>1
現在、ビットマスターの行う連鎖販売取引において、
取扱商品セットの
2「デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業」
現在、この役務の提供、または権利の移譲された形跡は皆無です。
特商法上、商品の引き渡しがなされないと違法なほか、
クーリングオフ期間の起算もなされないのでいつでも無条件解約ができる状態だ。
そもそも、仮想通貨ATMや決済レジが頓挫した現在、
ビットマスターでは上記役務または業務の権利などというものは無く、当然その業務による報酬も無い。
会員の報酬は新規会員のリクルートによる登録料、
または、既存会員の更新料を原資とした売上が殆ど。
連鎖販売取引を装った金品配当組織、或いはマルチまがい商法と言えるだろう。
「デジタル通貨市場の開拓」
「インフラ整備事業の業務権利」
この役務または権利を誰ひとり説明できないこと事態がこれらを証明してる。
現在、ビットマスターの行う連鎖販売取引において、
取扱商品セットの
2「デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業」
現在、この役務の提供、または権利の移譲された形跡は皆無です。
特商法上、商品の引き渡しがなされないと違法なほか、
クーリングオフ期間の起算もなされないのでいつでも無条件解約ができる状態だ。
そもそも、仮想通貨ATMや決済レジが頓挫した現在、
ビットマスターでは上記役務または業務の権利などというものは無く、当然その業務による報酬も無い。
会員の報酬は新規会員のリクルートによる登録料、
または、既存会員の更新料を原資とした売上が殆ど。
連鎖販売取引を装った金品配当組織、或いはマルチまがい商法と言えるだろう。
「デジタル通貨市場の開拓」
「インフラ整備事業の業務権利」
この役務または権利を誰ひとり説明できないこと事態がこれらを証明してる。
8承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 16:13:33.07ID:gNYowSTO 現在、ビットマスターは仮想通貨インフラ整備事業なる事業の実体はなく、
収入の原資は新規会員リクルート、または既存会員の更新料の分配のみです。
つまり、
金品配当組織 = 無限連鎖講 = ねずみ講
収入の原資は新規会員リクルート、または既存会員の更新料の分配のみです。
つまり、
金品配当組織 = 無限連鎖講 = ねずみ講
9承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 16:15:05.78ID:gNYowSTO >>7
ちなみに、ビットマスターが開拓したビットコイン決済店舗が
利用するであろうBMEX社製の下記決済アプリの
Google Playダウンロードは
100ちょっとという惨敗数。
世界的にも殆ど相手にされず普及してないのが実態だ。
■BMEX Register
https://play.google.com/store/apps/details?id=biz.bmex.bmexregi
※Androidアプリ(Google Play )
世界的にiOSよりもAndroidのシェアの方が70%以上と圧倒的に高い。
※世界のモバイルOSシェア 2017年
https://i.imgur.com/8tCesK3.jpg
ちなみに、ビットマスターが開拓したビットコイン決済店舗が
利用するであろうBMEX社製の下記決済アプリの
Google Playダウンロードは
100ちょっとという惨敗数。
世界的にも殆ど相手にされず普及してないのが実態だ。
■BMEX Register
https://play.google.com/store/apps/details?id=biz.bmex.bmexregi
※Androidアプリ(Google Play )
世界的にiOSよりもAndroidのシェアの方が70%以上と圧倒的に高い。
※世界のモバイルOSシェア 2017年
https://i.imgur.com/8tCesK3.jpg
10承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 16:16:07.31ID:mNSoK8J/ ビットマスターは、「連鎖販売取引」でMLM(マルチレベルマーケティング)を採用してます。
日本の法律に従って行われているMLMビジネスです。
↓「連鎖販売取引」(MLM) について
特定商取引に関する法律 の「第三章 連鎖販売取引」より
http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM#s3
日本の法律に従って行われているMLMビジネスです。
↓「連鎖販売取引」(MLM) について
特定商取引に関する法律 の「第三章 連鎖販売取引」より
http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM#s3
11承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 16:16:33.33ID:mNSoK8J/ >>8
ビットマスターは、「連鎖販売取引」でMLM(マルチレベルマーケティング)を採用してます。
日本の法律に従って行われているMLMビジネスです。
↓「連鎖販売取引」(MLM) について
特定商取引に関する法律 の「第三章 連鎖販売取引」より
http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM#s3
ビットマスターは、「連鎖販売取引」でMLM(マルチレベルマーケティング)を採用してます。
日本の法律に従って行われているMLMビジネスです。
↓「連鎖販売取引」(MLM) について
特定商取引に関する法律 の「第三章 連鎖販売取引」より
http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM#s3
12承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 16:18:24.73ID:gNYowSTO13承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 16:20:13.15ID:mNSoK8J/ >>7
詳しくは、最寄りの事業説明会に行って聞いてくださいね。(^^)/
詳しくは、最寄りの事業説明会に行って聞いてくださいね。(^^)/
14承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 16:20:30.80ID:gNYowSTO >>10-11
ビットマスターは連鎖販売取引を装ってるが、
実態はマルチまがい商法、もしくは金品配当組織に該当する可能性があります。
理由は、
価格に見合う商品または役務を販売してないだけでなく、
契約後速やかに、或いは契約期間終了までに
役務提供、または権利の移譲等の商品の引き渡しすらしてない可能性があるからです。
■マルチまがい商法とは
http://www.networkbusiness.gr.jp/mlm_to_nezumi.html
簡単に言えば法律で禁止されているねずみ講をMLMに見せかけて行われている商法です。
商品がありその流通はしていますが全く価値の無い粗悪品です。
極端な話、鉛筆1本を1万円で売っているようなものです。
ビットマスターは連鎖販売取引を装ってるが、
実態はマルチまがい商法、もしくは金品配当組織に該当する可能性があります。
理由は、
価格に見合う商品または役務を販売してないだけでなく、
契約後速やかに、或いは契約期間終了までに
役務提供、または権利の移譲等の商品の引き渡しすらしてない可能性があるからです。
■マルチまがい商法とは
http://www.networkbusiness.gr.jp/mlm_to_nezumi.html
簡単に言えば法律で禁止されているねずみ講をMLMに見せかけて行われている商法です。
商品がありその流通はしていますが全く価値の無い粗悪品です。
極端な話、鉛筆1本を1万円で売っているようなものです。
15承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 16:22:12.78ID:mNSoK8J/ >>14
ビットマスターは、「連鎖販売取引」でMLM(マルチレベルマーケティング)を採用してます。
日本の法律に従って行われているMLMビジネスです。
↓「連鎖販売取引」(MLM) について
特定商取引に関する法律 の「第三章 連鎖販売取引」より
http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM#s3
ビットマスターは、「連鎖販売取引」でMLM(マルチレベルマーケティング)を採用してます。
日本の法律に従って行われているMLMビジネスです。
↓「連鎖販売取引」(MLM) について
特定商取引に関する法律 の「第三章 連鎖販売取引」より
http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM#s3
16承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 16:22:14.98ID:gNYowSTO >>10-11
「不実告知の例」
「連鎖販売取引は国に認められた商法である」
「経済産業省のお墨付き」
↑ ↑
連鎖販売取引は下記のように特商法で規制されてる取引であり、
禁止行為に違反した場合は罰則があります。
↓
■禁止行為(法第34条)
特定商取引法は、統括者または勧誘者が契約の締結についての勧誘を行う際、
取引の相手方に契約を解除させないようにするために嘘をつくことや
威迫して困惑させるなどの不当な行為を禁止しております。
具体的には以下のようなことが禁じられています。
1. 「事実不告知」「不実告知」
勧誘の際、または契約の締結後その解除を妨げるために、
・商品または役務、権利に関すること
・特定利益に関すること
・特定負担に関すること
・契約解除の条件について
・そのほかの重要事項について
事実を告げないこと。
あるいは事実と違うことを告げること。
2. 「威迫・困惑行為」
勧誘の際、または契約の締結後その解除を妨げるために相手方を威迫して困惑させること。
3「名称・勧誘目的等の不明示」
勧誘目的を告げない誘引方法によって誘った消費者に対して、
公衆の出入りする場所以外の場所(貸会議室・事務所・自宅等の説明会会場)で、
特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘を行うこと。
■法第34条第1項から第3項の禁止行為に違反した場合は、
「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」
※違反例
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2015/03/20p3b100.htm
「不実告知の例」
「連鎖販売取引は国に認められた商法である」
「経済産業省のお墨付き」
↑ ↑
連鎖販売取引は下記のように特商法で規制されてる取引であり、
禁止行為に違反した場合は罰則があります。
↓
■禁止行為(法第34条)
特定商取引法は、統括者または勧誘者が契約の締結についての勧誘を行う際、
取引の相手方に契約を解除させないようにするために嘘をつくことや
威迫して困惑させるなどの不当な行為を禁止しております。
具体的には以下のようなことが禁じられています。
1. 「事実不告知」「不実告知」
勧誘の際、または契約の締結後その解除を妨げるために、
・商品または役務、権利に関すること
・特定利益に関すること
・特定負担に関すること
・契約解除の条件について
・そのほかの重要事項について
事実を告げないこと。
あるいは事実と違うことを告げること。
2. 「威迫・困惑行為」
勧誘の際、または契約の締結後その解除を妨げるために相手方を威迫して困惑させること。
3「名称・勧誘目的等の不明示」
勧誘目的を告げない誘引方法によって誘った消費者に対して、
公衆の出入りする場所以外の場所(貸会議室・事務所・自宅等の説明会会場)で、
特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘を行うこと。
■法第34条第1項から第3項の禁止行為に違反した場合は、
「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」
※違反例
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2015/03/20p3b100.htm
17承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 16:24:12.25ID:mNSoK8J/ >>14 ←批判した書き込みがされています。信用しないでください。
ビットマスターは、「連鎖販売取引」でMLM(マルチレベルマーケティング)を採用してます。
日本の法律に従って行われているMLMビジネスです。
マルチまがい商法や金品配当組織では、ありません。
↓「連鎖販売取引」(MLM) について
特定商取引に関する法律 の「第三章 連鎖販売取引」より
http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM#s3
ビットマスターは、「連鎖販売取引」でMLM(マルチレベルマーケティング)を採用してます。
日本の法律に従って行われているMLMビジネスです。
マルチまがい商法や金品配当組織では、ありません。
↓「連鎖販売取引」(MLM) について
特定商取引に関する法律 の「第三章 連鎖販売取引」より
http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM#s3
18承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 16:25:09.58ID:cnd69pZG >>1 乙です
●MLM マルチ商法ビットマスター
統括会社 BitMaster社
連鎖販売取引 勧誘者のご紹介
●ビットマスター全国認定講師
横手 道子
西原 玄 http://i.imgur.com/2sIQCqA.jpg
河内 幸男 https://i.imgur.com/6yeJM3C.jpg
上杉 幸宏
前田 順子 https://i.imgur.com/iHkCVpb.jpg
鎌倉 敏光 https://i.imgur.com/LoozAZ4.jpg
鎌倉 庸臣 https://i.imgur.com/M7hXc5Q.jpg
堀川 政美 https://i.imgur.com/WxbUAol.jpg
曽根 弘次 https://i.imgur.com/4JhwA9F.jpg
坪田 隆志 https://i.imgur.com/a8cHTic.jpg
冨田 克浩 https://i.imgur.com/MOwaqNx.jpg
渡辺 勝也
●ビットマスター 認定講師
山岡 江里子 https://i.imgur.com/op8iEyK.jpg
山岡 蒼史 https://i.imgur.com/wetifLh.jpg
飯田 直敏
内村 聡美
冨田 浩二
金谷 隼人
稲田 義勝
町田 有
松茂良 義武
望月 邦昭
久世 拓矢 https://i.imgur.com/M1q72FF.jpg
永井 勉 https://i.imgur.com/aMZ2Y6M.jpg
大塚 留美子 https://i.imgur.com/jnozg9W.jpg
●MLM マルチ商法ビットマスター
統括会社 BitMaster社
連鎖販売取引 勧誘者のご紹介
●ビットマスター全国認定講師
横手 道子
西原 玄 http://i.imgur.com/2sIQCqA.jpg
河内 幸男 https://i.imgur.com/6yeJM3C.jpg
上杉 幸宏
前田 順子 https://i.imgur.com/iHkCVpb.jpg
鎌倉 敏光 https://i.imgur.com/LoozAZ4.jpg
鎌倉 庸臣 https://i.imgur.com/M7hXc5Q.jpg
堀川 政美 https://i.imgur.com/WxbUAol.jpg
曽根 弘次 https://i.imgur.com/4JhwA9F.jpg
坪田 隆志 https://i.imgur.com/a8cHTic.jpg
冨田 克浩 https://i.imgur.com/MOwaqNx.jpg
渡辺 勝也
●ビットマスター 認定講師
山岡 江里子 https://i.imgur.com/op8iEyK.jpg
山岡 蒼史 https://i.imgur.com/wetifLh.jpg
飯田 直敏
内村 聡美
冨田 浩二
金谷 隼人
稲田 義勝
町田 有
松茂良 義武
望月 邦昭
久世 拓矢 https://i.imgur.com/M1q72FF.jpg
永井 勉 https://i.imgur.com/aMZ2Y6M.jpg
大塚 留美子 https://i.imgur.com/jnozg9W.jpg
19承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 16:26:13.62ID:mNSoK8J/ >>16
ビットマスターは、「連鎖販売取引」でMLM(マルチレベルマーケティング)を採用してます。
日本の法律に従って行われているMLMビジネスです。
↓「連鎖販売取引」(MLM) について
特定商取引に関する法律 の「第三章 連鎖販売取引」より
http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM#s3
ビットマスターは、「連鎖販売取引」でMLM(マルチレベルマーケティング)を採用してます。
日本の法律に従って行われているMLMビジネスです。
↓「連鎖販売取引」(MLM) について
特定商取引に関する法律 の「第三章 連鎖販売取引」より
http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM#s3
20承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 16:26:52.99ID:mNSoK8J/ ビットマスターは、「連鎖販売取引」でMLM(マルチレベルマーケティング)を採用してます。
日本の法律に従って行われているMLMビジネスです。
↓「連鎖販売取引」(MLM) について
特定商取引に関する法律 の「第三章 連鎖販売取引」より
http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM#s3
日本の法律に従って行われているMLMビジネスです。
↓「連鎖販売取引」(MLM) について
特定商取引に関する法律 の「第三章 連鎖販売取引」より
http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM#s3
21承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 16:27:12.94ID:cnd69pZG >>1
●MLM マルチ商法ビットマスター
統括会社 BitMaster社
連鎖販売取引 勧誘者のご紹介
●ビットマスター コンプライアンストレーナー
企業名 ノーサイド
所在地 〒731-0135
広島市安佐南区長束4丁目18
代表者 森 貴史
https://i.imgur.com/oya1wRG.jpg
https://i.imgur.com/3eVHS3V.jpg
●MLM マルチ商法ビットマスター
統括会社 BitMaster社
連鎖販売取引 勧誘者のご紹介
●ビットマスター コンプライアンストレーナー
企業名 ノーサイド
所在地 〒731-0135
広島市安佐南区長束4丁目18
代表者 森 貴史
https://i.imgur.com/oya1wRG.jpg
https://i.imgur.com/3eVHS3V.jpg
22承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 16:27:56.43ID:mNSoK8J/ ビットマスターは、「連鎖販売取引」でMLM(マルチレベルマーケティング)を採用してます。
日本の法律に従って行われているMLMビジネスです。
↓「連鎖販売取引」(MLM) について
特定商取引に関する法律 の「第三章 連鎖販売取引」より
http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM#s3
日本の法律に従って行われているMLMビジネスです。
↓「連鎖販売取引」(MLM) について
特定商取引に関する法律 の「第三章 連鎖販売取引」より
http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM#s3
23承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 16:28:30.36ID:cnd69pZG >>1
●MLM マルチ商法ビットマスター
BMEX取引所
所在地 〒890-0042
鹿児島県鹿児島市薬師1-18-13 M2ビル
株式会社 BMEX
■クリストファーフィリアトロー
https://8card.net/p/33925638108
2016/02/09 〜 BMEX 代表取締役
■古里 英文
https://i.imgur.com/JTo3WtI.jpg
https://i.imgur.com/sLtxN20.jpg
2009/05/28 〜 2010/02/28 株式会社ユートク次長
2010/03/01 〜 株式会社安全生活 専務取締役
2013/08/01 〜 株式会社ユートク カスタマーセンター
2015/03/01 〜 2017/03/31 株式会社BMEX チーフデジタルオフィサー
2017/04/01 〜 BMEX 代表取締役
■坪田隆志
https://8card.net/p/36321691124
2015/11/08 〜 株式会社ビットマスター入会
2016/04/18 〜 ビットマスター認定講師
2017/06/29 〜 BMEXマーケティング部
■米廣憲司
2017/04/01 〜 BMEXカスタマーサービス部
https://8card.net/p/39635661207
■前村龍輝
2017/04/01 〜 BMEXシステム管理部
https://8card.net/p/39634853839
■日比野瑛美
BMEXマーケティング部
https://8card.net/p/39727697636
●MLM マルチ商法ビットマスター
BMEX取引所
所在地 〒890-0042
鹿児島県鹿児島市薬師1-18-13 M2ビル
株式会社 BMEX
■クリストファーフィリアトロー
https://8card.net/p/33925638108
2016/02/09 〜 BMEX 代表取締役
■古里 英文
https://i.imgur.com/JTo3WtI.jpg
https://i.imgur.com/sLtxN20.jpg
2009/05/28 〜 2010/02/28 株式会社ユートク次長
2010/03/01 〜 株式会社安全生活 専務取締役
2013/08/01 〜 株式会社ユートク カスタマーセンター
2015/03/01 〜 2017/03/31 株式会社BMEX チーフデジタルオフィサー
2017/04/01 〜 BMEX 代表取締役
■坪田隆志
https://8card.net/p/36321691124
2015/11/08 〜 株式会社ビットマスター入会
2016/04/18 〜 ビットマスター認定講師
2017/06/29 〜 BMEXマーケティング部
■米廣憲司
2017/04/01 〜 BMEXカスタマーサービス部
https://8card.net/p/39635661207
■前村龍輝
2017/04/01 〜 BMEXシステム管理部
https://8card.net/p/39634853839
■日比野瑛美
BMEXマーケティング部
https://8card.net/p/39727697636
24承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 16:29:25.88ID:cnd69pZG MLMマルチ商法 BitMaster社
連鎖販売取引 勧誘者のご紹介
■ビットマスター全国認定講師
西原玄
http://i.imgur.com/2sIQCqA.jpg
自らは、美容、健康業界で大仕掛けを打ち大成功を収めた仕掛け人。
影から周りを応援し稼がせるプロ。
実は何年も前からデジタル通貨に目をつけ
ビットコインの普及活動に尽力する。
日本では、初のATM設置をプロモートし
事業の発展の影で縁の下の力持ちとして全国で活躍。
すでに毎年数千名と直接ひざづめの対話をし信頼を勝ち取る。
実力も天下一品だが、腰の低さも天下一品。
会えばわかる人柄のよさにファンが増えるいっぽうだ。
https://i.imgur.com/9SkqxUk.jpg
連鎖販売取引 勧誘者のご紹介
■ビットマスター全国認定講師
西原玄
http://i.imgur.com/2sIQCqA.jpg
自らは、美容、健康業界で大仕掛けを打ち大成功を収めた仕掛け人。
影から周りを応援し稼がせるプロ。
実は何年も前からデジタル通貨に目をつけ
ビットコインの普及活動に尽力する。
日本では、初のATM設置をプロモートし
事業の発展の影で縁の下の力持ちとして全国で活躍。
すでに毎年数千名と直接ひざづめの対話をし信頼を勝ち取る。
実力も天下一品だが、腰の低さも天下一品。
会えばわかる人柄のよさにファンが増えるいっぽうだ。
https://i.imgur.com/9SkqxUk.jpg
25承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 16:30:20.73ID:cnd69pZG MLMマルチ商法 BitMaster社
連鎖販売取引 勧誘者のご紹介
■ビットマスター全国認定講師
坪田隆志
https://i.imgur.com/VZR3kGj.jpg
坪田隆志 説明動画
・基礎 1 : ビジネスとは?
https://youtu.be/X74uuE-88ig
・まずはじめに
https://youtu.be/nZgkxDvzcH0
坪田隆志プロフィール
https://8card.net/p/36321691124
2015年11月8日 〜 株式会社ビットマスター入会
2016年4月18日 〜 ビットマスター認定講師
2017年6月29日 〜 株式会社BMEX マーケティング部
連鎖販売取引 勧誘者のご紹介
■ビットマスター全国認定講師
坪田隆志
https://i.imgur.com/VZR3kGj.jpg
坪田隆志 説明動画
・基礎 1 : ビジネスとは?
https://youtu.be/X74uuE-88ig
・まずはじめに
https://youtu.be/nZgkxDvzcH0
坪田隆志プロフィール
https://8card.net/p/36321691124
2015年11月8日 〜 株式会社ビットマスター入会
2016年4月18日 〜 ビットマスター認定講師
2017年6月29日 〜 株式会社BMEX マーケティング部
26承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 16:30:44.21ID:mNSoK8J/ ビットマスターは、「連鎖販売取引」でMLM(マルチレベルマーケティング)を採用してます。
日本の法律に従って行われているMLMビジネスです。
↓「連鎖販売取引」(MLM) について
特定商取引に関する法律 の「第三章 連鎖販売取引」より
http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM#s3
日本の法律に従って行われているMLMビジネスです。
↓「連鎖販売取引」(MLM) について
特定商取引に関する法律 の「第三章 連鎖販売取引」より
http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM#s3
27承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 16:34:42.46ID:gNYowSTO >>7
ビットマスターの特定負担のである
下記JAPAN「ジャパンサービス」は、
https://i.imgur.com/Wwv0Ktv.jpg
https://i.imgur.com/4bbljBp.jpg
https://i.imgur.com/AJBIDFN.jpg
所謂サービス利用時の割引等の「特典」のみで、
各種サービスや施設の利用時は、別途利用料金や宿泊料金等が必要なものです。
つまり、「役務(サービスの提供)」ではなく、特典(割引・優待券)程度のおまけレベルの商品パッケージです。
また、その程度の福利厚生サービスは、下記の様に
他社では月額一人 約300〜800円程度で受けられるサービスです。
例)
ベネフィトステーション
https://bs.benefit-one.co.jp/bs/pages/bs/top/top.faces
リロクラブ
https://www.reloclub.jp/
よって、会員が月額12960円を払い続ける程の価値ある特典とは言えない。
ビットマスターの特定負担のである
下記JAPAN「ジャパンサービス」は、
https://i.imgur.com/Wwv0Ktv.jpg
https://i.imgur.com/4bbljBp.jpg
https://i.imgur.com/AJBIDFN.jpg
所謂サービス利用時の割引等の「特典」のみで、
各種サービスや施設の利用時は、別途利用料金や宿泊料金等が必要なものです。
つまり、「役務(サービスの提供)」ではなく、特典(割引・優待券)程度のおまけレベルの商品パッケージです。
また、その程度の福利厚生サービスは、下記の様に
他社では月額一人 約300〜800円程度で受けられるサービスです。
例)
ベネフィトステーション
https://bs.benefit-one.co.jp/bs/pages/bs/top/top.faces
リロクラブ
https://www.reloclub.jp/
よって、会員が月額12960円を払い続ける程の価値ある特典とは言えない。
28承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 16:42:07.19ID:mNSoK8J/ >>27
毎月12,960円の商品セットの内容は以下ですよ。
■ 取扱商品セット
1.デジタル通貨マイウォレット製作
2.デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利
3.ジャパン(JAPAN)サービス
日本初!サービス利用でビットコイン(以下、BTCと表記します)が貰えます。
毎月12,960円の商品セットの内容は以下ですよ。
■ 取扱商品セット
1.デジタル通貨マイウォレット製作
2.デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利
3.ジャパン(JAPAN)サービス
日本初!サービス利用でビットコイン(以下、BTCと表記します)が貰えます。
29承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 16:50:23.25ID:gNYowSTO >>7の続き
●仮想通貨に関する様々なトラブルにご注意!
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180426_1.html
インターネットを通じて電子的に取引される、仮想通貨に関するトラブルが増加しています。
PIO−NETによると2017年度の消費生活相談の件数は2,666件と2016年度のおよそ3倍となっています。
国民生活センターでは、過去2度にわたり仮想通貨に関する注意喚起を行いました。
その後も、「知人から儲(もう)かると勧められて仮想通貨に投資したが、言われたとおりに儲からない」
などの実態不明な投資話に関する相談が依然として目立つ一方で、
最近ではICOやマイニングへの投資に関する相談、仮想通貨交換業者の
消費者の問い合わせ対応に関する相談なども寄せられています。
仮想通貨に関する取引に当たっては、仮想通貨の話題性に便乗した詐欺的な投資話の可能性があること、
仮想通貨交換業者を通じた取引では価格変動リスクが大きいことや
不正アクセスなどのシステムリスクがあることなどに注意が必要です。
■相談事例
実態不明な投資話に関する相談事例
【事例1】仮想通貨に関連付けた投資
【事例2】仮想通貨のマイニングへの投資
【事例3】ICOへの投資
【事例4】仮想通貨自動売買システムの劇場型勧誘
■相談事例からみる問題点
仮想通貨の話題性に便乗した詐欺的な投資への勧誘がなされている(事例1〜4)
■消費者へのアドバイス
1. 仮想通貨に関連付けた投資の実態や内容に不安がある場合は取引をしないでください
2. 登録業者であることを確認しリスクを理解した上で可能な対策をとりましょう
3. 少しでも不安を感じたら、すぐにお近くの消費生活センター等に相談してください
●全国の消費生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
消費生活センター等では、商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問合せなど、
消費者からの相談を専門の相談員が受け付け、公正な立場で処理にあたっています。
●仮想通貨に関する様々なトラブルにご注意!
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180426_1.html
インターネットを通じて電子的に取引される、仮想通貨に関するトラブルが増加しています。
PIO−NETによると2017年度の消費生活相談の件数は2,666件と2016年度のおよそ3倍となっています。
国民生活センターでは、過去2度にわたり仮想通貨に関する注意喚起を行いました。
その後も、「知人から儲(もう)かると勧められて仮想通貨に投資したが、言われたとおりに儲からない」
などの実態不明な投資話に関する相談が依然として目立つ一方で、
最近ではICOやマイニングへの投資に関する相談、仮想通貨交換業者の
消費者の問い合わせ対応に関する相談なども寄せられています。
仮想通貨に関する取引に当たっては、仮想通貨の話題性に便乗した詐欺的な投資話の可能性があること、
仮想通貨交換業者を通じた取引では価格変動リスクが大きいことや
不正アクセスなどのシステムリスクがあることなどに注意が必要です。
■相談事例
実態不明な投資話に関する相談事例
【事例1】仮想通貨に関連付けた投資
【事例2】仮想通貨のマイニングへの投資
【事例3】ICOへの投資
【事例4】仮想通貨自動売買システムの劇場型勧誘
■相談事例からみる問題点
仮想通貨の話題性に便乗した詐欺的な投資への勧誘がなされている(事例1〜4)
■消費者へのアドバイス
1. 仮想通貨に関連付けた投資の実態や内容に不安がある場合は取引をしないでください
2. 登録業者であることを確認しリスクを理解した上で可能な対策をとりましょう
3. 少しでも不安を感じたら、すぐにお近くの消費生活センター等に相談してください
●全国の消費生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
消費生活センター等では、商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問合せなど、
消費者からの相談を専門の相談員が受け付け、公正な立場で処理にあたっています。
30承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 16:53:25.93ID:mNSoK8J/ >>29
はーい、気をつけましょうね。(^^)/
はーい、気をつけましょうね。(^^)/
31承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 16:53:41.96ID:1qh/nrmj クーリングオフ期間が過ぎていても
消費者センターと協力して
解約してお金を取り返せる可能性は十分にありますので
ぜひ連絡をしてみるといいと思います。
http://www.kokusen.go.jp/map/
消費者センターと協力して
解約してお金を取り返せる可能性は十分にありますので
ぜひ連絡をしてみるといいと思います。
http://www.kokusen.go.jp/map/
32承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 16:54:15.53ID:mNSoK8J/ ビットマスターは、「連鎖販売取引」でMLM(マルチレベルマーケティング)を採用してます。
日本の法律に従って行われているMLMビジネスです。
↓「連鎖販売取引」(MLM) について
特定商取引に関する法律 の「第三章 連鎖販売取引」より
http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM#s3
日本の法律に従って行われているMLMビジネスです。
↓「連鎖販売取引」(MLM) について
特定商取引に関する法律 の「第三章 連鎖販売取引」より
http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM#s3
33承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 16:54:35.71ID:gNYowSTO ■ 取扱商品セット
1.デジタル通貨マイウォレット製作
2.デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利
3.ジャパン(JAPAN)サービス
日本初!サービス利用でビットコイン(以下、BTCと表記します)が貰えます。
↓
特商法では下記のように書面記載事項が定められてる。
商品若しくは権利の販売価格、商品若しくは権利の引渡し若しくは移転の時期及び方法、
その他の商品若しくは権利の販売条件に関する重要な事項又は役務の対価、役務の提供の時期及び方法、
その他の役務の提供条件に関する重要な事項
「商品若しくは権利の販売価格」及び「役務の対価」については、
連鎖販売業を行う者が取引の相手方から消費税を徴収する場合には、消費税を含んだ価格を意味するものとする。
また、「当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引が数種類ある場合」、
それぞれ商品の販売条件等が異なるときは、その全てについて記載しなければならない。
https://i.imgur.com/CvGwyt0.jpg
1.デジタル通貨マイウォレット製作
2.デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利
3.ジャパン(JAPAN)サービス
日本初!サービス利用でビットコイン(以下、BTCと表記します)が貰えます。
↓
特商法では下記のように書面記載事項が定められてる。
商品若しくは権利の販売価格、商品若しくは権利の引渡し若しくは移転の時期及び方法、
その他の商品若しくは権利の販売条件に関する重要な事項又は役務の対価、役務の提供の時期及び方法、
その他の役務の提供条件に関する重要な事項
「商品若しくは権利の販売価格」及び「役務の対価」については、
連鎖販売業を行う者が取引の相手方から消費税を徴収する場合には、消費税を含んだ価格を意味するものとする。
また、「当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引が数種類ある場合」、
それぞれ商品の販売条件等が異なるときは、その全てについて記載しなければならない。
https://i.imgur.com/CvGwyt0.jpg
34承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 16:55:37.46ID:mNSoK8J/ ビットマスターは、「連鎖販売取引」でMLM(マルチレベルマーケティング)を採用してます。
日本の法律に従って行われているMLMのクチコミのビジネスです。
↓「連鎖販売取引」(MLM) について
特定商取引に関する法律 の「第三章 連鎖販売取引」より
http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM#s3
日本の法律に従って行われているMLMのクチコミのビジネスです。
↓「連鎖販売取引」(MLM) について
特定商取引に関する法律 の「第三章 連鎖販売取引」より
http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM#s3
35承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 16:55:50.09ID:gNYowSTO >>33の続き
■ 取扱商品セット
1.デジタル通貨マイウォレット製作
2.デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利
3.ジャパン(JAPAN)サービス
日本初!サービス利用でビットコイン(以下、BTCと表記します)が貰えます。
↑
これは単に「商品名」を記載してるだけになります。
「概要書面」には、
以下の事項を記載することが法律で定められています。
3. 商品の種類、性能、品質に関する重要な事項
(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する重要な事項)
4. 商品名
5. 商品の販売価格、引渡時期およびその方法。そのほかの販売条件に関する重要な事項
(権利の販売条件、移転時期。役務の提供条件、時期に関する重要な事項)
■ 取扱商品セット
1.デジタル通貨マイウォレット製作
2.デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利
3.ジャパン(JAPAN)サービス
日本初!サービス利用でビットコイン(以下、BTCと表記します)が貰えます。
↑
これは単に「商品名」を記載してるだけになります。
「概要書面」には、
以下の事項を記載することが法律で定められています。
3. 商品の種類、性能、品質に関する重要な事項
(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する重要な事項)
4. 商品名
5. 商品の販売価格、引渡時期およびその方法。そのほかの販売条件に関する重要な事項
(権利の販売条件、移転時期。役務の提供条件、時期に関する重要な事項)
36承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 16:59:23.34ID:gNYowSTO37承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 17:00:58.31ID:mNSoK8J/38承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 17:03:23.27ID:mNSoK8J/ >>36
「概要書面」や会員でないため「契約書面」を持っていない人が批判した書き込みをしています。
「概要書面」や「契約書面」には、商品の詳細について記載されており、
不備は ありませんので問題ありませんよ。
「概要書面」や会員でないため「契約書面」を持っていない人が批判した書き込みをしています。
「概要書面」や「契約書面」には、商品の詳細について記載されており、
不備は ありませんので問題ありませんよ。
39承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 17:04:43.04ID:gNYowSTO ■ビットマスターの「研修会」或いは「説明会」の
参加費用等の会員の特定負担の記載が
既存の
「概要書面」、及び「契約書面」
にそれぞれ記載のない場合は、
「不備書面」になり、正式な書面が交付されるまでの間は
いつでもクーリングオフができる状態です。
参加費用等の会員の特定負担の記載が
既存の
「概要書面」、及び「契約書面」
にそれぞれ記載のない場合は、
「不備書面」になり、正式な書面が交付されるまでの間は
いつでもクーリングオフができる状態です。
40承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 17:04:48.95ID:mNSoK8J/ >>36
「概要書面」や会員でないため「契約書面」を持っていない人が批判した書き込みをしています。
「概要書面」や「契約書面」には、商品の詳細について記載されており、
特定負担と特定利益の説明も記載されており、
不備は ありませんので問題ありませんよ。
「概要書面」や会員でないため「契約書面」を持っていない人が批判した書き込みをしています。
「概要書面」や「契約書面」には、商品の詳細について記載されており、
特定負担と特定利益の説明も記載されており、
不備は ありませんので問題ありませんよ。
41承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 17:07:19.15ID:mNSoK8J/ >>39
「概要書面」や会員でないため「契約書面」を持っていない人が批判した書き込みをしています。
「概要書面」や「契約書面」には、商品の詳細について記載されており、
会員の特定負担と特定利益の説明も記載されており、
不備は ありませんので問題ありませんよ。
「概要書面」や会員でないため「契約書面」を持っていない人が批判した書き込みをしています。
「概要書面」や「契約書面」には、商品の詳細について記載されており、
会員の特定負担と特定利益の説明も記載されており、
不備は ありませんので問題ありませんよ。
42承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 17:08:37.06ID:gNYowSTO >>38
>>40
>>40
>>41
↑
これらの説明は不実告知になります。
このような説明で勧誘された場合の情報提供は下記まで
■消費者庁
特定商取引法違反 被疑情報提供フォーム
本フォームは、特定商取引法に規定される7つの取引類型
(訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引・訪問購入)について、
取引の公正や消費者の利益が害されるおそれのある事実に関する情報を受け付けるものです。
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/disobey_form/
↓ ↓
【記入例】
特定商取引法違反の疑いがある行為を行っている事業者について
・会社名又は名称 [全角]
例)株式会社ビットマスター
・所在地又は住所
例)鹿児島県鹿児島市○○○
・取扱商品若しくは役務又は権利名
例)権利「仮想通貨インフラ整備事業権利」
投資商品「マイニングオーナー特別権利」
>>40
>>40
>>41
↑
これらの説明は不実告知になります。
このような説明で勧誘された場合の情報提供は下記まで
■消費者庁
特定商取引法違反 被疑情報提供フォーム
本フォームは、特定商取引法に規定される7つの取引類型
(訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引・訪問購入)について、
取引の公正や消費者の利益が害されるおそれのある事実に関する情報を受け付けるものです。
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/disobey_form/
↓ ↓
【記入例】
特定商取引法違反の疑いがある行為を行っている事業者について
・会社名又は名称 [全角]
例)株式会社ビットマスター
・所在地又は住所
例)鹿児島県鹿児島市○○○
・取扱商品若しくは役務又は権利名
例)権利「仮想通貨インフラ整備事業権利」
投資商品「マイニングオーナー特別権利」
43承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 17:09:49.33ID:mNSoK8J/ >>39
もちろん登録後、書類などが届いてから20日間はクーリングオフはできますよ。(^^)/
もちろん登録後、書類などが届いてから20日間はクーリングオフはできますよ。(^^)/
44承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 17:12:54.34ID:mNSoK8J/ >>42
概要書面」や会員でないため「契約書面」を持っていない人が批判した書き込みをしています。
「概要書面」や「契約書面」には、商品の詳細について記載されており、
特定負担と特定利益の説明も記載されており、
不備は ありませんので問題ありませんよ。
概要書面」や会員でないため「契約書面」を持っていない人が批判した書き込みをしています。
「概要書面」や「契約書面」には、商品の詳細について記載されており、
特定負担と特定利益の説明も記載されており、
不備は ありませんので問題ありませんよ。
45承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 17:13:00.08ID:gNYowSTO46承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 17:13:52.51ID:mNSoK8J/ >>44
「概要書面」を持っておらず、会員でないため「契約書面」を持っていない人が
批判した書き込みをしています。
「概要書面」や「契約書面」には、商品の詳細について記載されており、
特定負担と特定利益の説明も記載されており、
不備は ありませんので問題ありませんよ。
「概要書面」を持っておらず、会員でないため「契約書面」を持っていない人が
批判した書き込みをしています。
「概要書面」や「契約書面」には、商品の詳細について記載されており、
特定負担と特定利益の説明も記載されており、
不備は ありませんので問題ありませんよ。
47承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 17:14:25.20ID:mNSoK8J/ >>45
「概要書面」を持っておらず、会員でないため「契約書面」を持っていない人が
批判した書き込みをしています。
「概要書面」や「契約書面」には、商品の詳細について記載されており、
特定負担と特定利益の説明も記載されており、
不備は ありませんので問題ありませんよ。
「概要書面」を持っておらず、会員でないため「契約書面」を持っていない人が
批判した書き込みをしています。
「概要書面」や「契約書面」には、商品の詳細について記載されており、
特定負担と特定利益の説明も記載されており、
不備は ありませんので問題ありませんよ。
48承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 17:14:47.07ID:1qh/nrmj リクルートはエアーレジによってコインチェックと提携する形で2017年7月10日より
ビットコイン決済も始めたがコインチェットの事情により今は停止中だ。
エアレジはクレジットカードなどほとんどのデジタル通貨を扱える。それもPOSシステム管理付だ。
エアレジはすでに30万店舗以上で使われている。
このようにエアーレジに簡単に仮想通貨決済は組み込めるのだ。
その他の企業ももちろんやっている。
だからビットマスターの出る幕はない。
ビットマスターの動画で
「私たちの力で日本のデジタル通貨市場構築を
どこよりも早く行います。」
とまったく意味不明なことを言ってるだけで
デジタル通貨一般はもちろん扱う許可もないし「業」しての
仮想通貨も現在扱うことができない。
それなのに商品としてさも扱えるようなことを
書いているとするとその書面には瑕疵があると言わざるを得ない。
その瑕疵ある書面のまま現在も勧誘しているとすると大問題だ。
といわけで、
クーリングオフ期間が過ぎていても
消費者センターと協力して
解約してお金を取り返せる可能性は十分にありますので
ぜひ連絡をしてみるといいと思います。
http://www.kokusen.go.jp/map/
ビットコイン決済も始めたがコインチェットの事情により今は停止中だ。
エアレジはクレジットカードなどほとんどのデジタル通貨を扱える。それもPOSシステム管理付だ。
エアレジはすでに30万店舗以上で使われている。
このようにエアーレジに簡単に仮想通貨決済は組み込めるのだ。
その他の企業ももちろんやっている。
だからビットマスターの出る幕はない。
ビットマスターの動画で
「私たちの力で日本のデジタル通貨市場構築を
どこよりも早く行います。」
とまったく意味不明なことを言ってるだけで
デジタル通貨一般はもちろん扱う許可もないし「業」しての
仮想通貨も現在扱うことができない。
それなのに商品としてさも扱えるようなことを
書いているとするとその書面には瑕疵があると言わざるを得ない。
その瑕疵ある書面のまま現在も勧誘しているとすると大問題だ。
といわけで、
クーリングオフ期間が過ぎていても
消費者センターと協力して
解約してお金を取り返せる可能性は十分にありますので
ぜひ連絡をしてみるといいと思います。
http://www.kokusen.go.jp/map/
49承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 17:15:55.48ID:gNYowSTO >>46
法定書面の記載事項に不備があるから指摘をしてます。
商品の詳細だけではありません。
ビットマスターのマイニング事業の説明、
及び、マイニング事業参加登録による特定負担と特定利益の説明がありません。
また、会員になってから参加する研修費等の
費用負担の記載もありません。
【あるのならその記載箇所を示して証明をして下さい。】
既存の「概要書面」、及び「契約書面」にそれぞれ記載のない場合、
「不備書面」になり、正式な書面が交付されるまでの間は
いつでもクーリングオフができる状態です。
法定書面の記載事項に不備があるから指摘をしてます。
商品の詳細だけではありません。
ビットマスターのマイニング事業の説明、
及び、マイニング事業参加登録による特定負担と特定利益の説明がありません。
また、会員になってから参加する研修費等の
費用負担の記載もありません。
【あるのならその記載箇所を示して証明をして下さい。】
既存の「概要書面」、及び「契約書面」にそれぞれ記載のない場合、
「不備書面」になり、正式な書面が交付されるまでの間は
いつでもクーリングオフができる状態です。
50承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 17:19:49.08ID:gNYowSTO51承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 17:20:29.07ID:mNSoK8J/52承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 17:22:52.11ID:mNSoK8J/53承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 17:25:24.28ID:gNYowSTO >>51
>日本全国にデジタル通貨を広めるための事業活動をしています。
↑
マルチ商法のリクルート活動以外に
具体的にどのような商品またはサービスを用いて
どのように事業活動をしてますか?
答えられますか。
>日本全国にデジタル通貨を広めるための事業活動をしています。
↑
マルチ商法のリクルート活動以外に
具体的にどのような商品またはサービスを用いて
どのように事業活動をしてますか?
答えられますか。
54承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 17:26:47.67ID:gNYowSTO >>52
事業説明会に参加しても不備書面は変わりません。
事業説明会に参加しても不備書面は変わりません。
55承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 17:27:09.57ID:mNSoK8J/ >>53
はーい、ここの5ちゃんねるサイトでは書き込みませーん。
はーい、ここの5ちゃんねるサイトでは書き込みませーん。
56承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 17:27:49.11ID:1qh/nrmj >>51
君たちの言うデジタル通貨とは何かね。
君たちはデジタル通貨一般を扱う許可も
ないし、仮想通貨も「業」して扱うことが出来ない。
そのような会社にデジタル通貨を広める事業って
言われても(笑)
おかしいと思った会員の方は
クーリングオフ期間が過ぎていても
消費者センターと協力して
解約してお金を取り返せる可能性は十分にありますので
ぜひ連絡をしてみるといいと思います。
http://www.kokusen.go.jp/map/
君たちの言うデジタル通貨とは何かね。
君たちはデジタル通貨一般を扱う許可も
ないし、仮想通貨も「業」して扱うことが出来ない。
そのような会社にデジタル通貨を広める事業って
言われても(笑)
おかしいと思った会員の方は
クーリングオフ期間が過ぎていても
消費者センターと協力して
解約してお金を取り返せる可能性は十分にありますので
ぜひ連絡をしてみるといいと思います。
http://www.kokusen.go.jp/map/
57承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 17:28:17.04ID:mNSoK8J/ >>54
書面に不備はありませんよ。
書面に不備はありませんよ。
58承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 17:28:22.33ID:gNYowSTO >>52
事業説明会に参加しても不備書面は変わりません。
法定書面の記載事項に不備があるから指摘をしてます。
マイニングオーナー権利、
研修会等の参加費用、
商品の詳細説明等、
これらが記載してあるのなら
その箇所を示して証明してみて下さい。
事業説明会に参加しても不備書面は変わりません。
法定書面の記載事項に不備があるから指摘をしてます。
マイニングオーナー権利、
研修会等の参加費用、
商品の詳細説明等、
これらが記載してあるのなら
その箇所を示して証明してみて下さい。
59承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 17:29:40.42ID:gNYowSTO60承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 17:31:07.89ID:1qh/nrmj61承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 17:34:26.40ID:mNSoK8J/ >>56
「デジタル通貨」インターネットで検索して勉強してみてね。(^^)/
「デジタル通貨」インターネットで検索して勉強してみてね。(^^)/
62承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 17:37:34.15ID:mNSoK8J/63承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 17:38:36.82ID:1qh/nrmj64承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 17:41:16.90ID:1qh/nrmj 逃げ回るということは
後ろめたさを感じているということだ。
さあレヘル君、勇気を出して
脱会だ。
後ろめたさを感じているということだ。
さあレヘル君、勇気を出して
脱会だ。
65承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 17:42:42.36ID:gNYowSTO >>62
誤魔化さないでね。
法定書面の記載事項に不備があるから指摘をしてます。
マイニングオーナー権利、
研修会等の参加費用、
商品の詳細説明等、
これらの特定負担及び特定利益の詳細が記載してあるのなら
その箇所を示して証明をして下さい。
誤魔化さないでね。
法定書面の記載事項に不備があるから指摘をしてます。
マイニングオーナー権利、
研修会等の参加費用、
商品の詳細説明等、
これらの特定負担及び特定利益の詳細が記載してあるのなら
その箇所を示して証明をして下さい。
66承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 17:43:19.15ID:1qh/nrmj67承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 17:43:24.55ID:mNSoK8J/68承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 17:45:06.57ID:gNYowSTO >>67
事業説明会に参加しても不備書面は変わりません。
法定書面の記載事項に不備があるから指摘をしてます。
>>62
↑
これらの説明は不実告知になります。
このような説明で勧誘された場合の情報提供は下記まで
■消費者庁
特定商取引法違反 被疑情報提供フォーム
本フォームは、特定商取引法に規定される7つの取引類型
(訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引・訪問購入)について、
取引の公正や消費者の利益が害されるおそれのある事実に関する情報を受け付けるものです。
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/disobey_form/
↓ ↓
【記入例】
特定商取引法違反の疑いがある行為を行っている事業者について
・会社名又は名称 [全角]
例)株式会社ビットマスター
・所在地又は住所
例)鹿児島県鹿児島市○○○
・取扱商品若しくは役務又は権利名
例)権利「仮想通貨インフラ整備事業権利」
投資商品「マイニングオーナー特別権利」
事業説明会に参加しても不備書面は変わりません。
法定書面の記載事項に不備があるから指摘をしてます。
>>62
↑
これらの説明は不実告知になります。
このような説明で勧誘された場合の情報提供は下記まで
■消費者庁
特定商取引法違反 被疑情報提供フォーム
本フォームは、特定商取引法に規定される7つの取引類型
(訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引・訪問購入)について、
取引の公正や消費者の利益が害されるおそれのある事実に関する情報を受け付けるものです。
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/disobey_form/
↓ ↓
【記入例】
特定商取引法違反の疑いがある行為を行っている事業者について
・会社名又は名称 [全角]
例)株式会社ビットマスター
・所在地又は住所
例)鹿児島県鹿児島市○○○
・取扱商品若しくは役務又は権利名
例)権利「仮想通貨インフラ整備事業権利」
投資商品「マイニングオーナー特別権利」
69承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 17:45:53.93ID:mNSoK8J/70承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 17:46:27.39ID:mNSoK8J/71承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 17:47:05.24ID:mNSoK8J/72承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 17:49:19.38ID:gNYowSTO >>69-71
コピペのみで降参ですか。
事業説明会に参加しても不備書面は変わりません。
法定書面の記載事項に不備があるから指摘をしてます。
特商法では下記のように商品に関する書面記載事項が定められてます。
↓
商品若しくは権利の販売価格、商品若しくは権利の引渡し若しくは移転の時期及び方法、
その他の商品若しくは権利の販売条件に関する重要な事項又は役務の対価、役務の提供の時期及び方法、
その他の役務の提供条件に関する重要な事項
「商品若しくは権利の販売価格」及び「役務の対価」については、
連鎖販売業を行う者が取引の相手方から消費税を徴収する場合には、消費税を含んだ価格を意味するものとする。
また、「当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引が数種類ある場合」、
それぞれ商品の販売条件等が異なるときは、その全てについて記載しなければならない。
https://i.imgur.com/CvGwyt0.jpg
コピペのみで降参ですか。
事業説明会に参加しても不備書面は変わりません。
法定書面の記載事項に不備があるから指摘をしてます。
特商法では下記のように商品に関する書面記載事項が定められてます。
↓
商品若しくは権利の販売価格、商品若しくは権利の引渡し若しくは移転の時期及び方法、
その他の商品若しくは権利の販売条件に関する重要な事項又は役務の対価、役務の提供の時期及び方法、
その他の役務の提供条件に関する重要な事項
「商品若しくは権利の販売価格」及び「役務の対価」については、
連鎖販売業を行う者が取引の相手方から消費税を徴収する場合には、消費税を含んだ価格を意味するものとする。
また、「当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引が数種類ある場合」、
それぞれ商品の販売条件等が異なるときは、その全てについて記載しなければならない。
https://i.imgur.com/CvGwyt0.jpg
73承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 17:52:46.47ID:gNYowSTO >>57
↑勧誘時に上記の説明がされれば不実告知に該当しますので
特商法の規定による契約の取消しができます。
「不実告知による契約の取消し」のできる期間は、
事実と異なることに気付いたときなどから1年以内、
または契約締結時から5年以内です。
↑勧誘時に上記の説明がされれば不実告知に該当しますので
特商法の規定による契約の取消しができます。
「不実告知による契約の取消し」のできる期間は、
事実と異なることに気付いたときなどから1年以内、
または契約締結時から5年以内です。
74承認済み名無しさん
2018/07/16(月) 17:53:48.58ID:gNYowSTO >>73の続き
■特定商取引法 第40条の3
不実告知による契約の取り消し
第40条の3
連鎖販売加入者は、統括者若しくは勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について
勧誘をするに際し第一号若しくは第二号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、
又は一般連鎖販売業者がその連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し
第三号に掲げる行為をしたことにより同号に定める誤認をし、これらによつて当該連鎖販売契約の
申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 第三十四条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二 第三十四条第一項の規定に違反して故意に事実を告げない行為 当該事実が存在しないとの誤認
三 第三十四条第二項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
2項
第九条の三第二項から第四項までの規定は、前項の規定による連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する
↓
連鎖販売取引に関するお問い合せ、ご相談は
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
■特定商取引法 第40条の3
不実告知による契約の取り消し
第40条の3
連鎖販売加入者は、統括者若しくは勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について
勧誘をするに際し第一号若しくは第二号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、
又は一般連鎖販売業者がその連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し
第三号に掲げる行為をしたことにより同号に定める誤認をし、これらによつて当該連鎖販売契約の
申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 第三十四条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二 第三十四条第一項の規定に違反して故意に事実を告げない行為 当該事実が存在しないとの誤認
三 第三十四条第二項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
2項
第九条の三第二項から第四項までの規定は、前項の規定による連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する
↓
連鎖販売取引に関するお問い合せ、ご相談は
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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