ブロマガの92akiってアカの経産省に凸した記事とnoteを見ると、過去一ヶ月以内に100万以上の売り上げがある場合は情報開示に遅延なく対応しなくてはならないみたいなんだけど。
販売業社に該当する場合は住所や電話番号を記載省略ができないみたいだね。
以下販売業社の定義の引用

@過去1ヶ月に 200 点以上又は一時点において100 点以上の商品を新規出品している場合
A落札額の合計が過去1ヶ月に 100 万円以上である場合
B落札額の合計が過去1年間に 1,000 万円以上である場合
(「インターネットオークションに係る『販売事者』に係るガイドライン」より引用)

あれ、Y君、Dくん、ピンチなんじゃwww