>>383
憲法27条1項は、「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。」と定め、

軽犯罪法1条4号も、「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、かつ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」を軽犯罪として処罰しています。
これね。
詳しくは六法全書読んで。