訴訟に動く方の弁護士見解が載ってました。
ご参考までに。

弁護士さんによって解釈が色々有るがと前置きあり。
つまりは、ARM、ロビン、mfaceなどはパソコンを使ったポイント
で、無限連鎖。パソコンほポイントは
金印取るためのツールだけ と読み取りました。

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現金を支払った先の会員(リーダー)とは、
= お金の支払先
= レジスターウォレット販売者の会員、
または旧代行等のの契約相手ということですね。


MBI、mfaceは関係なく、「単なるツール」判断でした

おっしゃる通り、これこそが
消費者センター、警察、弁護士等へ相談する際の被害説明において
一番肝心なポイントとなります。

実体のない訳のわからないマレーシアの企業である
mfaceやMBIとの契約やそこが相手とかではなく、
あくまでも国内で勧誘してる連鎖販売取引を行う者や勧誘者らが、
「mfaceという利殖(投資)システム」というツール(商材)を利用し
違法(書面の不交付等の特商法違反)に販売をしてるということ。

この様にきちんと伝われば、
「海外企業なのでクーリングオフは適用されない」とか、
「日本の法律は当てはまらない」
などという言い逃れや見解にはならない!