親が仮想通貨取引所で仮想通貨を購入→ハードウォレット、海外取引所に保管→被相続人がパスワード等知れず引き出せない→購入時の仮想通貨の数×死亡時の時価で課税
国税庁としてはパスワードがわからないのは被相続人に問題であり、嘘をついている可能性もあるので課税の公平性の観点から課税する