日本国内居住者に対し仮想通貨サービスを行う場合は日本での登録が必要になります。

国内でアームコインの交換を業として取次・媒介する者(代理店等)は、
仮想通貨交換業者の登録が必要になります。

これらも含めて引き続き金融庁・消費者庁へ通報しましょう。
通報の際には

「現48ホールディングスの関係者や幹部会員、元取締役らが勧誘してる」
という実態を伝える事も忘れずに!

勧誘メールや勧誘LINEメッセージがある場合、添付すると効果があります。


■仮想通貨アームコインに関する相談は

金融サービス利用者相談室の案内
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html

金融庁では、金融行政・金融サービスに関する一般的なご質問・
ご相談・ご意見を金融サービス利用者相談室で受け付けています。
頂いたご質問・ご相談については、相談員がお電話にてお答えします。