ほらよ

イーサトークンは2号仮想通貨である
資金決済法2条5項2号

ICOは仮想通貨交換業に業として行うことに該当する
仮想通貨の売買or他の仮想通貨との交換
資金決済法2条7項

仮想通貨交換業を行うには内閣総理大臣への登録が必要である
資金決済法2条の7,63条の2

登録を受けないで仮想通貨交換業を行った場合
法定刑=懲役3年以下or罰金300万円以下併科あり
資金決済法107条5号

アウトですねえw