>>586

あーすまん
特許法97条を短めに書くのをみすった

97条は、特許権、専用実施権、通常実施権の放棄 

間違い 特許法97条には「承諾を得た場合に限り」特許権の消滅が実効できるとある。
正解  特許法97条には「承諾を得た場合に限り」特許権、専用実施権、通常実施権の消滅が実効できるとある。

専用実施権者は、特許権者と同様に、その権利を侵害する者に対して自己の名において差止請求や損害賠償請求をすることができます
これとかかな。あとは弁護士っていうより弁理士さん向けかも。
というか97条を読んでくれ。