>>53
金融庁の鶴の一声でCCの廃業。
破産管財人が会社の資産を債権者に分割ということになる。

そのとき、役員の財産を会社が経営難に陥った
またはノミ行為等の重過失があった時点からの役員報酬分だけは
没収となる。株主配当も返却になる。

その後は、役員の詐欺罪が立証できるかになると思う。