>>209
訴訟の支払い。
支払督促があったものは、支払わないと罰せられる。
初動が1/26から内容証明で支払督促の2週間で2/10からちょくちょく動かされてる。
もう初回の頃の訴訟の人は返済されて終わってる。
今日第二次訴訟がされて、3/12までの支払期限だから、3/12までにリップルとリスクに動きがあるはず。

遅いやつは、債務超過の際に残りの枚数を分配されるだけ。
支払督促による支払いは、平等分配の範囲に入らない。
なぜなら、顧客の資産であって、会社の資産ではない
だから一般優先債権者という位置付けではなく、ただの預かり資産の返済。