生前贈与の注意点です。
公証人役場で確定日付を押してもらうのですが、その際・・
贈与者:あなた 受贈者:子供となります
子供が未成年の場合は法定代理人のサインが必要
すなわちあなたと妻(ないし夫)のサインが必要となる
ここで子供が15歳未満の場合はあなた(贈与者兼法定代理人)は家庭裁判所で他の法定代理人を立ててもらう必要がある。
理由:贈与の内容そのものを受贈者が理解していないと贈与できないから
公証人曰く・・”うーん、中学生くらいだったら話はわかる
そもそも子供に絶対損は無いから問題はないと思うんですけどねー・・”
贈与物には損をする可能性のあるものがある
不動産とか事業だと問題になるからです。翌年から固定資産税などが発生しますからね。
公証人によっても解釈は違うかも知れませんが・・
もし小さなお子さんに贈与を考えていらっしゃる場合
公証人役場の他、家裁にも行く必要があるよ・・と言う話です。
ただし、仮想通貨の生前贈与は非常に簡単とおもいました。
ADAは将来的に爆上げする(と妄想しているあなたと私)には大変有利
かつ合法的な相続対策です。
まだどこの税理士法人も言ってません。逆に商売のネタだと教えてやろうかと思った。
以上、爆上げを信じている妄想エイダリアン仲間に情報共有します。