急げ!
しかし、盗まれたNEMを闇サイトで手に入れ、転売して利益を上げても罪に問われないのか。元検事の落合洋司弁護士が言う。

「刑法256条は、盗品を買うことを禁じています。ただ、有体物に限られている。数字の羅列である仮想通貨を有体物とみなすのは難しいでしょう。
警視庁もNEMの流出事件を“窃盗”ではなく“不正アクセス禁止法違反容疑”などで立件する方針のようです。闇サイトでNEMを購入した投資家に刑法256条を適用するのは難しいのではないか。
かといって、ほかの法律で罰することができるのか、警視庁も簡単には見つけられない状況だと思います」