刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
同条2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

騙しただけでお金(財産など)を受け取っていなかった場合には詐欺罪とはならない
一応書いておく