>>14
ccの破産申立て後、裁判所は、ccに対する債権者の多さに鑑み、包括的禁止命令を発令→また、適宜、保全処分を命じ、ccの財産を保全→裁判所による破産手続開始の決定

→以後、ccの財産に対する強制執行・仮差押え・仮処分・各種担保権の実行の手続は禁止され、既になされている手続は効力を失う→また、原告団等のccの財産に対する訴訟手続は中断!!

→cc債権者の権利行使も制限→その結果、cc債権者は、破産手続を通じてのみ、弁済又は配当を受けられることとなる...