理系弁護士三平聡史(みずほ中央代表)@satoshimihira

顧客からの預かり資産の分別管理が徹底していれば、信託の成立が認められ、仮に破産手続になっても、
紛失、盗難がないコイン、日本円は全額戻ってきます(信託法25条)。信託の成立は実際には判定が難しいところがあります。