ちょっとお聞きしたいのだけど、顧客の預かり金であるウォレットを
勝手にccが流用した場合、それは企業の横領犯罪なのでしょうか?
それとも代表者と直接資金に手をつけた実行者の個人横領ということ
になるのでしょうか?
 
つまり何が言いたいかというとccが倒産しても代表者や社員の個人へ
横領した罪と横領した金銭の返還義務が生じるかどうかという事です。