金取法だとグレーだぞ。解釈次第では捕まえられるって話もある

それ以外だと直接法律には当たらないが
インサイダーを流したのが社員なら、ビットフライヤーの社内規定に引っかかる
インサイダーを流したのがリスク側なら、契約的なもの次第
それ以外でもビットフライヤーへの営業妨害だな