なぁ。CCはみなし業者で一応改正資金決済法を適用されるわけじゃん。
で、そのなかに、

第六十三条の十一 仮想通貨交換業者は、その行う仮想通貨交換業に関して、
内閣府令で定めるところにより、仮想通貨交換業の利用者の金銭又は仮想通貨を自己の金銭又は仮想通貨と分別して管理しなければならない。
2 仮想通貨交換業者は、前項の規定による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士(公認会計士法
(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第六十三条の十四第三項において同じ。)又は監査法人の監査を受けなければならない。
(指定仮想通貨交換業務紛争解決機関との契約締結義務等)

てのがあるんだが・・・・
これ違反してた場合、どうなんの?
今、審査中なわけで、書類上は分割できてるわけだよな?
で、今回のやつで実はがらがらポンでした。ってなったら、会計士含めて私文書偽造になるの?