税を滞納したときの差し押さえ対象
・給料、賞与
・預金
・車
・高価な家具家電、美術品
・不動産

差し押さえできないもの
・最低限の生活を送るのに必要な給料
・衣類、寝具、台所用品など最低限の生活を送るのに必要な物品
・農家の農業機械など仕事に必要な物品
・実印
・勲章など名誉を表章するもの
・仏壇、位牌など祭祀のために必要な物品
・義手、義足など身体の補助器具