R(コイナー弁護士)@仮想通貨
@r_crypto_
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仮に、CCが破産申立をした場合(民事再生手続や会社更生法の適用を受けるのも同じ)、個々の利用者の預入通貨は、
CCに権利が帰属するものではないから、債権者(NEMホルダー)への分配の対象となる破産財団には組み入れられず、
万一組み入れられたときても破産管財人に対して取戻権の行使が可能と思われる