クレカ組は助かるかも

支払停止の抗弁権とは?
クレジットカード利用者は、カード決済したにも関わらず商品が届かない場合、
クレジットカード会社に対して支払いを拒否することができます。
これは、割賦販売法が定めるところの「支払停止の抗弁権」にあたり、カード利用者の正当な権利です。
この権利を主張できるのは、以下のような条件を満たしている場合です。

商品が届かない、もしくは違う商品や偽物が届いた場合
2カ月以上の期間に渡る、2回以上の分割払いの場合
支払い総額が4万円以上の場合(リボ払いの場合は3万8,000円以上)

支払い停止の抗弁権(しはらいていしのこうべんけん)とは、販売業者に問題が生じている場合(抗弁事由がある)に、
クレジット会社(信販会社)に対して、その生じている問題(抗弁事由)を主張して、
クレジット会社からの支払を拒否する権利(割賦販売法30条の4、30条の5、30条の6)。