金融庁は29日、不正アクセスで約580億円相当の仮想通貨が流出した仮想通貨取引所大手の「コインチェック」(東京都渋谷区)に対して、改正資金決済法に基づき、業務改善命令を出した。

 被害を受けた顧客数が約26万人と仮想通貨では最大規模の流出が発生しており、安全対策や顧客対応が不十分と判断した。

 また、金融庁がコインチェックの流出を受け、国内の全仮想通貨取引所に対して顧客の仮想通貨をどのように管理しているのか報告するよう求めていることも同日わかった。安全対策が不十分ならば、改善を促す。

 業務改善命令は金融庁が金融機関などに対して行う行政処分の一つ。財務内容が悪化したり、法令違反が明らかになったりした際に、改善・再発防止が必要なところを指摘し、業務改善計画の提出を求める。

 金融庁によると、国内で仮想通貨取引所として登録されている事業者は16社。コインチェックは申請中で、「みなし事業者」という位置づけだ。登録制を導入する前から営業していた業者が対象の特例で、法律上は登録業者と同じ規制を受ける。



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