金融庁の言う
「発生原因の究明や顧客への対応、再発防止策等に関し、不十分なことが認められた。」
の具体的な部分が知りたい、特に保障金の原資について
金融庁は補償金の原資自体は確認できているのか、いないのか
原資自体は確認は出来てるけど補償の手段に不明点があったのか
どのレベルの不十分を指すのか、これも金融庁にはアナウンスして欲しい