心配な人へ、大丈夫ですので。
以下を読んで安心してください。


社長が自分のコインを逃していたとしても、破産時に管財人が差し押さえる。
賠償資金になるのでまあいいことじゃないかな。

ネムの被害者の損失は、被害者じゃない人も巻き込んで、平等に破産時に按分配当される。
理由、信託管理されてないので、残高の占有管理はコインチェックにあるから。
信託管理されてると、コインチェック社の占有管理ではなく、信託管理会社に所有権と占有が移転するので破産時にコインチェックの財産にカウントされない。
でも、今回は信託管理されてない臭い。

コインチェックとの契約時に責任は負わないとの約款があるので被害者泣き寝入りとあるが、
それはコインチェックが勧誘時の謳い文句通りのセキュリティーサービスを提供していた場合である。
そうでないなら、約款考慮しても、コインチェックに有責性があるので、債務不履行による損害賠償請求が可能。

取り付けで運転資金がなくなるので、取引再開は考えられず、損害額の概算を見積もったら破産申立て。
会社法上の特別清算はない。理由、債権者でもめるの明らか。精算時の原則どおり破産法で処理する。

こんなとこかな。重要な方的判断は。