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(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)
第六四条 
その年分の各種所得の金額(事業所得の金額を除く。以下この項において同じ。)
の計算の基礎となる収入金額若しくは総収入金額(不動産所得又は山林所得を生すべき事業から生じたものを除く。以下この項において同じ。)
の全部若しくは一部を回収することができないこととなつた場合又は政令で定める事由により当該収入金額若しくは総収入金額の全部若しくは一部を返還すべきこととなつた場合には、
政令で定めるところにより、当該各種所得の金額の合計額のうち、その回収することができないこととなつた金額又は返還すべきこととなつた金額に対応する部分の金額は、当該各種所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。