>>463
◆事業者の損害賠償責任を免除する条項

利用規約をみていると、「本サービスに関して利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負いません」といった規定を見かけることがあります。

しかし、事業者の損害賠償責任を全部免除する条項は無効です(消費者契約法8条)。

また、一部免責であれば問題ないかというと、必ずしもそうではなく、事業者に故意・重大な過失がある場合には、事業者の損害賠償責任の一部を免除する条項も無効です(同条)。