まず、>>1に10円分振り込む

軽犯罪法1条22号は、こじきをし、又はこじきをさせることを禁止し、違反者には拘留又は科料の刑事罰が規定されている。

で>>1が捕まり
>>1に書いてある内容と相違があれば
刑法第246条の詐欺罪で再逮捕