仮想通貨取引はFXと類似する。「値動きが激しい」「支払手段である」「配当がない」という点で共通しているからだ。そう考えると、「雑所得に該当」という見解も納得がいく。

将来、税制改正により、FXと同様「その他の雑所得等」として、仮想通貨同士の損益通算は可能になるかもしれない。
それでも、仮想通貨自体が株式のような社会貢献性を持たないことから、低税率の適用といった大きな節税効果につながる改正は期待できないであろう。