マジレスすると現時点で国内ICOは違法ではない。
ICO開始時点では資金決済法上の1号通貨と交換できない=2号通貨ではない=資金決済法上の仮想通貨には当たらない、という解釈になる。
ちなみに元本保証など付けなければ出資法にも触れない。
この情報は行政に確認したので間違いない。

5chコインと勝手に名乗ることについては商標権侵害に当たるのでこちらは違法となる可能性がある。