>自社サービス内だけでサービスの購入ができるトークン
ERC20トークンを選んだ時点でこの主張は通らなくなくなるよ
そのサービスでしか使えないはずのトークンがMyEtherWalletで転送できてしまうからね
そこから任意の取引所に送って1号仮想通貨と交換、最終的に日本円に換金できてしまう

そういった換金性のあるトークンを有料でJPYと「交換」するICOは
仮想通貨交換事業に該当してしまう

だからガクトのSPINDLEが違法なのではないか?という議論が湧き上がってるのよ
https://news.yahoo.co.jp/byline/yamamotoichiro/20180113-00080309/