株式は譲渡所得で仮想通貨は雑所得だから損益通算ができないって話と
各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の人は確定申告しなくてもいいよって話は別の話なので別に考える必要がある
例題だと1は不要2は必要だね