>>480
↓の後段 「登録の拒否の処分があるまでの間も、同様」 何もなければ半永久

情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(平成28年法律62号)附則
(資金決済に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八条 この法律の施行の際現に仮想通貨交換業を行っている者は、施行日から起算して六月間は、新資金決済法第六十三条の二の規定にかかわらず、当該仮想通貨交換業を行うことができる。
その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。