>>947
>>952
投げ銭=使用 で利確処理してくれと指導されたが、場所で扱い違うんかな。

仮想通貨も金融商品取引法(旧証券取引法)に規制下で
インサイダー取引
市場操縦行為
風説の流布
で罰則が適用される
既に仮想通貨が法的に通貨に準ずると定義されてるので法解釈的だけでいつでも発動可能状態

らしい