>>743
>個人が外貨を貸し付けた時点で為替差益の税金が発生するのは所得税法57条の3にのってる

ん?何処に?と言うか論点が変になっていないか?
>(外貨建取引の換算)
>第五七条の三 居住者が、外貨建取引(外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引をいう。以下この条において同じ。)を行つた場合には、
>当該外貨建取引の金額の円換算額(外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示の金額に換算した金額をいう。次項において同じ。)は当該外貨建取引を行つた時における外国為替の売買相場により換算した金額として、
>その者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
の1項の話?
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/11a/01.htm
とか見ても、貸出の為替差益とは、返して貰った金額―貸した金額の金利分の話じゃね?
>>727の話って、個人の含み益がある仮想通貨を法人に貸出て、法人側で売る枠組みの話だよな。
金利を仮想通貨で貰えば、そりゃ外貨と同様に円換算だよ。
そうじゃなくて、例えば1000万で買った仮想通貨が1億の価値になっていて9000万の含み益がある状況で作った法人に貸し出して、法人がそれを売る枠組みだよ。
個人としては貸しただけで返して貰えば良い。消費貸借契約だから円の札と一緒で違うシリアルナンバーのでOK。
でもずっと貸しておく。
法人は借りたのを売っただけで、返す時に買い直せば良い。
個人と法人をセットで考えると、利確せずに売れる。
金利とかは当然払うだろうけど、その話じゃない。どの道行って来いだし。

で、脳みそが一緒なら、運用益は変わらん。貸し借りしてるのって細工に過ぎない。