シンガポールの税制調べてたら、たしかにキャピタルゲインは非課税だが、「「売却時までの24ヶ月間以上、継続して20%以上を保有している場合」は税務上キャピタルゲインに該当する」とあったぞ。
つまり細かく利確してたら、キャピタルゲインではなく譲渡益として課税される。
まとめると
キャピタルゲインに該当→消費税7%
キャピタルゲインに非該当→消費税7%+譲渡税max20%
それでも日本の税率Max55%よりはましだが、トレード派にはあまりメリット無いかもな。
儲けたお金の税金・確定申告19【仮想通貨】
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326承認済み名無しさん
2018/01/03(水) 11:54:14.66ID:3pz9+PSm■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています