資金決済法 第二条
7 この法律において「仮想通貨交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「仮想通貨の交換等」とは、第一号及び第二号に掲げる行為をいう。
一 仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換
二 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
三 その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭又は仮想通貨の管理をすること。
トランスファーってどうなの...
【48ホールディングス / シンクタンク】クローバーコイン その30【ホワイトペーパー公開!】
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712承認済み名無しさん
2018/01/12(金) 14:06:18.77ID:vlN/3MLB■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています