>>579
年内の利確は全ての雑所得(仮想通貨含む)に合算されて雑所得になるんだ。

雑所得の区分は調べてくれ。

それで、雑所得内の損益は年内で通算できる。極端に書くと1/1に100万利確して12/31に-81万利確すると上記に書いた年内の通算損益ができる。19万だから所得税率に影響がなければ申告義務がなくなるんだな。

また極端だが、
12/31に100万を利確 1/1に-89万を利確した場合は年内に限りの損益通算の適用外。

100万円分は次年度内に確実に納税義務があるから次年度の-89とは相殺できないんだ。

だから年末に利確して年始に買うってことはよほど資金に余裕があるか少額利益しかだしてないかだな。

年始利確なら税金の調整が一年間自由にできる。つまりクソスプをワザと利用した空売りでも調整ができる。

結論をいうとここでいう損益相殺ってのは損益の年度内通算のことだ。